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給付事業
会員やそのご家族に給付事由が生じたときに、所定の給付金の支給を受けることができます。
- 【給付対象】
- 給付事由は、入会日以降3か月を経過した日から発生したものが対象となります。
- 【請求期限】
- 給付事由の発生した日から6か月以内にご請求ください。
- 【受領方法】
- 指定口座への振込みとなります。
給付金の請求 | 所定の給付金請求書に必要事項を記入・押印のうえ、給付事由を証明する 書類を添付して事務局窓口へ持参または郵送してください。 ◇戸籍謄本等は、給付事由発生日以降、提出日より3か月以内に取得したもの。 ◇窓口へお越しいただく際は、会員証・印鑑・通帳をご持参ください。 ◇証明書類は、窓口へ持参された場合は原本を確認し返却いたします。 ◇郵送の場合は原本をお送りください。 |
給付金の決定 | 審査のうえ、承認・不承認を決定し、不承認の場合は請求者に連絡いたします。 |
給付金の支給 | 給付金の請求は毎月末で締め切り、翌月10日頃にご指定の口座に振込みいたします。 ◇郵送の場合、書類到着日が給付金請求書の受付日となります。 |
給付金の返還 | 不正行為により給付金を受領したときは、返還していただきます。 |
※証明書類のうち戸籍謄本・住民票・印鑑登録証明書は発行日より3か月以内のものに限ります。
- 【祝金】
- 【弔慰金】
- 【見舞金】