中小企業勤労者福利共済会。中小企業に働く勤労者の福利厚生の向上を図り、区内中小企業の育成振興に寄与することを目的としています。

事務の手引き

①入会(新規)

入会できる方
1.葛飾区内の中小企業(従業員300人以下)の事業所や商店等で働く従業員と事業主の方。
2.葛飾区内に在住し、葛飾区外の中小企業に勤務する従業員と事業主の方。
(アルバイト・パートタイムの方も、勤務実態が常勤と変わらない方は入会できます。)
※次の方は入会できません。
(1)臨時または季節的業務に期間を定めて雇用されている方。
(2)入会時に14日以上の休業または安静加療を要すると診断されている方。
(3)勤務先に福利厚生制度がある方。
入会の手続き
1.共済会窓口に直接お越しいただくか、電話にてご連絡ください。
   申込書類を郵送いたします。
   【窓口にお越しの際は、「通帳」「銀行届出印」をご持参ください。
   ※個人入会のかたは、下記3の勤務証明書もご持参ください】
2.「入会申込書」及び「預金口座振替依頼書」をご記入いただき、入会金と会費を添えて、
   窓口か郵送でご提出ください。
   【郵送でお手続きをされる場合は、同封された払込取扱票(郵便局)にて
   入会金と会費をお支払いください】
【事業所入会】
1.入会申込書(人数分)
2.預金口座振替依頼書
【個人入会】
1.入会申込書
2.預金口座振替依頼書
3.事業所に勤務していることを証明する書類(在職証明書、給与明細書等)

②追加入会

追加入会
すでに加入している事業所で、新規採用等で新たに会員が追加入会するときは、入会申込書に記入のうえご提出ください。

③会員証の発行

会員証の発行
  • 会員には会員証を発行します。
  • 会員証
  • 各種チケット等のお買い求めの際、
    各契約施設等をご利用の際にご提示ください。
会員証の再発行
会員証を紛失・汚損された場合は、手数料200円を添えて事務局窓口までお申し出ください。
会員のご結婚、その他の理由による姓名変更、事業所間異動等による会員番号の変更につきましては、手数料は発生しません。

④入会金・会費

入会金・会費
入会金:1人 200円 / 会 費:1人 月額500円
  ※納入された入会金及び会費は返還できません。  
会費の請求と領収
ご指定の口座から各期(4・7・10・1月)ごとに3か月分を、前納で引落しさせていただきます。
会費振替月に、前期分の会費領収書と今期分の会費請求書を併せたはがきを、各事業所あてに送付いたします。
納付分 振替日
1期 4・ 5・ 6月分 4 月 26 日
2期 7・ 8・ 9月分 7 月 26 日
3期 10・11・12月分 10 月 26 日
4期 1・ 2・ 3月分 1 月 26 日

※振替日が金融機関の休業日(土・日・祝)にあたる場合は、翌営業日が振替日となります。

入会金・会費の負担
事業主の方がご負担した入会金と会費は、事業所の福利厚生費として税法上、損金(法人税法第22条第3項)、または必要経費(所得税法第37条第1項)として処理することが出来ます。
(入会金・会費は、消費税の課税対象外です。)
詳しくは税務署にお問い合わせください。

⑤登録内容の変更

次の事項に変更が生じた場合は、変更届をご提出ください。
1.事業所(勤務先)の名称・所在地・電話番号
2.代表者氏名
3.会員の氏名・住所・電話番号
4.同居の家族の追加・削除(結婚・出生・死亡等による)
5.会費引落口座の金融機関名・口座番号・口座名義人
※引落口座を変更する場合は、『預金口座振替依頼書』を一緒にご提出ください。
(事務処理に2か月ほど要します。)

⑥退会

退会手続き
退会される場合は、退会届に必要事項を記入のうえ、会員証を添えてご提出ください。